医師法第34条第2項:

診療は開院以来電子カルテだから、毎日バックアップとるし、別段どうということはない。しかし、ポリープ切除についての同意書をあらかじめ書いてもらってて、サインをいただいている。もしポリープが見つかって切除すればその書類は保管する。ポリープがなかった場合には患者さんにお返しする。

それがじゃ、もうその書類がたまりにたまって、どうしようということに。事務長は5年間とっとけばええんやろけど、一応○○先生(顧問弁護士さん)に相談してみ。無論電話するのはマッチじゃわ”(-“”-)”。

もしもし、○○先生ですかぁ、お元気ですかぁ。

うん、元気だよー。何かあったのー?

いや、何もないんやけど、…..そこで書類について捨ててもいいか相談する。

それ、医師法の問題だよー。せんせ、医師法知らんと診療してたのー(笑)。

センセなあ、そんなもん知ってたら、センセは要らんがな(笑)。

そりゃ、そうだ(笑)。

しばらくして☎。

それはね、医師法第34条第2項の診療録の記載およびその保管の中の診療録に付随するものですから、診療録と同じく5年間の保管の義務があります。

そっかあ、大分断捨離できるぞー(笑)。

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こんな症状にご注意を!(大腸)

●便潜血陽性を指摘された
●便秘
●下痢
●便秘と下痢を繰り返す
●便が残った感じですっきりしない
●おなかの痛み
●血便がでたなど
☆☆早めに受診されてください。
※思い当たる点がありましたら大腸内視鏡検査がおすすめです。

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